離婚の話し合いが終わったら、その協議の内容を文書にすることは非常に大事なことです。 
            この文書の事を離婚協議書といいます。
話し合った内容を、冷静に振り返り、文章につづることそのものが、客観的に判断をする機会を作ることでもあり、将来の人生設計のことまでも考えることになるのです。 
そして、合意ができたその内容を離婚協議書として残すことにより、将来、実行してもらうための誓約書にもなりうるものです。 | 
        
        
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               ぜひ、離婚協議書を残して下さい。 
                 
                また、上記の離婚協議書を公的に証明してもらうのが、公正証書です。
離婚協議書の内容については当事者の契約であり、基本的に自由です。
契約自由の原則を理由に、子どもさんがいる場合には、それぞれの親としての役割と責務の内容について、こと細かに決めることもできるのです。 
子どもの将来の教育方針などについて、離婚後に子どもと暮らすことになる相手に対して付託したいこともあるはずです。 
 
☆スポーツは陸上をさせるように。 
☆祖父との交流を続け、正月には挨拶に行くように。 
☆携帯電話は15歳までは持たせないように。 
 
…などなど、
いろんな想いがあるはずです。 | 
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          | 離婚協議書と公正証書…『合意文書を作る』ことは…重要です。 | 
        
        
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          それらは、法的な拘束力はないものの、極めて重要ではないでしょうか? 
            しかし、離婚協議書を公正証書にする意味をどう捉えるかにもよりますが、何でも載せることは経費の面や制度の面からも無理があるようです。 
            そこで、公正証書に載せる条項は強制執行に関する条項だけにして、その他の合意内容は、別の合意文書(離婚協議合意書)を作成されるようにお勧めします。  | 
        
        
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